気になる記事を見つけたので、備忘録的に記録します。
石垣島で自衛隊配備に関する住民投票しようとしたら、住民投票の要件を満たしたにも関わらず議会が否決、後に条例を取り消したそうです。本日裁判所は、今日時点で条例がないから適法、との判決を出したという内容です。
沖縄の新聞では無茶苦茶な判決だとありましたが、全国紙やテレビニュースでは見つけきれませんでした。ジャニー喜多川さんの事例もあるので、日本の行く末、ジャーナリズムが心配です。
しめしめする目的のブログですが、司法が後出しじゃんけんを認めた事例があることを記憶しておくことは、今後の役に立つかも知れません。気を付けましょう。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
“民意すら問えない石垣島”自衛隊配備めぐる住民投票求め、訴える市民たちの思い
金城龍太郎さん「自衛隊配備という意見を二分する大きな問題なので、島民の人たちだけで傷つけあっている感じ。どれくらいの方がこの計画に反対していて、どれくらいの方が容認しているかというところを、意思表示の機会を求めます」
民意が示されないまま、配備をめぐって住民同士が争う姿を度々目にしてきたという金城さん。石垣市の自治基本条例には、有権者の4分の1以上の署名が集まった場合、市長には住民投票を実施する義務があると明記されていました。金城さんらは、住所や押印が必要な法定署名を、有権者の3分の1以上にあたる1万4千筆あまり集め、市長に提出しました。
ところが…
長山家康 石垣市議「本案について採決を行い、賛成少数で否決すべきものと決定いたしました」
住民投票の実施に必要な条例案が議会で否決され、実施は困難な状況となりました。
沖縄県・石垣島への陸上自衛隊配備計画に対し、石垣市民3人が賛否を問う住民投票に参加できる地位にあることなどを確認した訴訟で、那覇地裁は23日、提訴後に市条例の住民投票に関する条文が削除され、法律上の地位は存在しないとして訴えを却下した。原告側は控訴する方針。
福渡裕貴裁判長は判決理由で「存在し得ない法律上の地位を確認の対象とするもので、判断するまでもない」と指摘した。原告側の大井琢弁護士は取材に「条文の削除前に請求した権利は消えない。法解釈としてあり得ない」と述べた。
地位確認訴訟、市民側の訴えを却下 那覇地裁 石垣市の陸自配備巡る住民投票(沖縄タイムス)
沖縄県石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票を巡り、市民3人が投票できる地位にあることの確認などを求める訴訟の判決で、那覇地裁(福渡裕貴裁判長)は23日、市民側の訴えをいずれも却下した。市民側は判決を不服とし、控訴する方針。
住民投票は、原告ら市内の若者が中心となった「石垣市住民投票を求める会」(金城龍太郎代表)が2018年、有権者の3分の1以上となる1万4263筆の署名を集めて実施を請求。市は19年、市議会に条例案を提出したが、否決された。
市自治基本条例は、有権者の4分の1以上の署名で「市長は所定の手続きを経て、住民投票を実施しなければならない」などと規定。訴訟では、その解釈などが主な争点だった。
市民側は、市議会が否決しても実施義務は市長にあるとし、投票権を行使させないことや要件を超える署名を集めても実施しないのは違法などと主張。市側は、実施には個別の条例制定が必要などとし、条例案が否決された以上、市民らが投票権が行使できないのは当然などとしていた。
「求める会」は19年に実施義務付けを求めて市を提訴したが、一、二審は訴訟要件を満たさないなどと退け、21年8月に最高裁で敗訴が確定。金城代表ら3人は同年4月、投票できる地位にあると訴え、新たな訴訟を提起していた。
係争中も市有地の売却手続きなど陸自配備計画は進み、石垣駐屯地は今年3月に開設された。